公益社団法人 函館市シルバー人材センター

ご入会・お仕事のご依頼はこちら 0138-26-3555
メールフォーム

シルバーで働く

働くには~入会のお誘い~

函館市シルバー人材センターを通して働くには、まず会員になる必要があります。

函館市内にお住まいの健康で働く意欲のある原則60歳以上の方なら、どなたでも会員になれます。まずは『入会登録説明会』へご参加ください。

入会登録説明会では、函館市シルバー人材センターの仕組みについての説明と、登録手続きに必要な書類をお渡しします。 ※登録手続きをするためには、入会登録説明会に出席していることが条件になります。

働き方について

請負・委任型の他、平成26年12月より、北海道シルバー人材センター連合会函館市事務所として派遣事業を実施しています。 会員が派遣先から「指揮命令を受ける作業」や「発注者の従業員との混在作業」など、多様な働き方が可能となり、就業機会の拡大につながっています。

「請負・委任」と「シルバー派遣」との違い

項目 請負・委任 シルバー派遣事業
働き方 時間に拘束されることなく自分のペースで就業 決められた日数・時間帯で定期的に働く
雇用関係 なし あり
発注者の指揮命令 受けない 受ける
事故時に 適用される保険 シルバー保険 労働災害補償保険 (火災保険)
社会保険・ 雇用保険の適用 なし なし
会員に対する報酬 配分金(雑所得) 賃金(給与所得)
1日あたりの 就業日数・時間数 ○「臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務」の範囲 ・労働日数は、連続的または継続的な業務で月10日程度以内 ・労働時間は、1週間あたりの就業時間が20時間を超えないもの ※どちらかにあてはまればよい

シルバー人材センター(請負・委任)のしくみ

シルバー人材センターが家庭や事業所、公共団体等から引き受けた仕事を会員に提供し、仕事に応じて配分金(報酬)を会員に支払います。

シルバー派遣事業のしくみ

「シルバー派遣事業」は「請負・委任」とは異なり、ほかの従業員と同様に派遣先事業所の指揮命令を受けて就業します。

  • 「高年齢者等の雇用の安定などに関する法律」の一部改正により、シルバー派遣を利用できます。事業主は、シルバー人材センター連合会と労働者派遣契約を交わします。 派遣労働登録した会員は、派遣就業の期間中は、シルバー人材センター連合との間に雇用関係が生じます。
  • シルバー派遣は60歳以上の高齢者(シルバー会員)が対象で、可能な業務の範囲が定められています。 ※臨時的かつ短期的な業務(概ね月10日程度のもの) ※軽易な業務(週20時間未満のもの)
  • 次の業務での労働派遣は禁止されています。 ①建設業務 ②港湾運送業務 ③警備業務 ④病院などにおける医療関係業務など その他、高齢者にふさわしくない、危険有害な作業や高所での作業には派遣できません。
  • 派遣就業に係る会員の技能・技術を高めるため、各種の講習を実施しています。
  • 派遣先が派遣労働者を指名したり、派遣就業開始前に派遣先が事前面接を行ったり、派遣先が履歴書を送付させることは禁止されています。